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土地権利書
カテゴリ:不動産の売却編  / 投稿日付:2024/08/27 10:35

「土地権利書」という名前の書類は実際に存在しておりません。不動産関係において、土地権利書とは土地の所有者を確認するための証明書全般のことをいいます。

土地権利書として実際に用いられるのは「登記済証」「登記識別情報」といった書類です。これらの書類は不動産の所有権を移転させるとき、名義人ご本人様からの申請であることを登記官が確認するため提出が求められております。

主に、土地・建物・マンションの名義変更をする場合や、売却や相続をおこなうときに必要になります。また、自宅を担保に新たな融資を受ける時や、住宅ローンの借換えでも使用することがあります。

土地の売買や、相続の手続きを進める時には土地権利書が必要になります。しかし、いざ必要になった場合に「土地権利書のある場所がわからない」「紛失してしまった」となると焦ってしまう人も多いと思います。

まずは保管場所をきちんと確認し、もし紛失等があった場合は速やかに再発行手続き等をとられることをお勧めいたします。

前述したように、土地権利書という呼び名は通称です。土地の売買や相続の手続きで、実際に土地権利書が必要になった際には次の書類のいずれかを用意しましょう。

・登記済証
・登記識別情報(1)
・登記識別情報(2)

自身の土地権利書が上記のうちどれに該当するのかは、物件を購入した時期によって変わるのでそれぞれ名前だけでなく、書類の見た目や詳細も異なるため、順に確認しましょう。

登記識別情報通知に記載される登記識別情報とは、アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号で、名義人、不動産ごとに作成されてます。

2004年の不動産登記法改正まで、登記申請をおこなう場合には原則として登記所に出頭する出頭主義を採用してましたが、登記申請者の負担軽減などを目的としたオンライン申請が新設されました。符号から登記人を確認するので、物理的な書類は必要ないのが特徴です。オンラインで登記した場合、通知も登記名義人に対してインターネット経由でおこなわれるので、プライバシーを保ちやすくなります。

仮に登記識別情報の記載された書類を紛失した場合も、登記識別情報を権利者だけが把握している限り問題はありません。しかし符号を忘れたり、記載書類が盗難にあった、盗み見られたという場合は、不動産を管轄する登記所の登記官に対して失効の申出・不正登記防止申出が必要になります。




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